今や熱血指導は法で裁かれる?!2億円以上の賠償事例も・・・敏腕弁護士「濵野裕司」先生を質問攻め♡

どうも!

チーム オンナのミカタ
映像クリエイターの藤原ななえです。

経験者が語る・・・熱血指導の実態。

いきなりですが、
私も熱血指導の経験者です。生徒としてね。

朝は4時半に起きて始発で朝練に向かい
授業とハードな練習を終えて帰宅は21時半を超える

そんな日々を365日休みなく3年間・・・

今振り返っても「よく頑張ったな」と思います。(笑)

そして、指導はもちろん熱血そのもの。

なんといってもスポーツ推薦で入った学校です。

体罰だったかどうかはここでは触れませんが
大阪で言うところの「シバく」指導は言わずもがな

とはいえ自分で望み選んだ道でしたし、

なにひとつとして後悔も
自分自身が受けた指導に対する不満もありません。

ただ、このテーマについては
今一度、経験者として考えてみたかったんです

部活動中の事故で2.3億円の賠償命令

ご存知の方もおられると思いますが、
下記引用はおよそ14年前(最終判決は6年前)にあったショッキングな事例です。

 テニス部の練習中に熱中症で倒れ、重い障害が残ったのは学校側の過失として、兵庫県立龍野高(たつの市)に通っていた女性(25)と両親が県に約4億7千万円の賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は県側の上告を退ける決定をした。県に約2億3千万円の支払いを命じ、女性側の逆転勝訴とした2審大阪高裁判決が確定した。決定は15日付。

 1、2審判決によると、女性は同高2年生だった平成19年5月、練習中に倒れて一時心停止となり、その後、寝たきりになった。

 1審神戸地裁は「心停止の原因が熱中症と認めるだけの証拠はない」などと請求を退けた。2審は「熱中症による心筋障害」と認定。練習の冒頭しか立ち会わなかった顧問教諭を「熱中症対策をする義務があったが、通常より密度の高い練習を指示し、水分補給に関する指導もなかった」として過失を認め、県に賠償を命じた。

引用:産経新聞「部活中の熱中症 兵庫県への賠償命令が確定 最高裁」

これだけは、ほんと難しい問題だと思うんですよね。

それについては最後に触れたいと思いますので
まずは、濵野 裕司 弁護士との対談内容をご紹介します!

実はよくあるケース。他人事ではありません!

藤原ななえ;
龍野高校テニス部の事例について、濱野先生はどう考えられますか?

濵野 裕司 弁護士;
そうですね。このようなケースはよくあります。問題は、熱血指導かどうかと言うよりも生徒の安全に配慮できているかどうかなんです。これを法律的には「安全配慮義務」と言います。

藤原ななえ;
よくあることなんですね!もう少し安全配慮義務について教えてください。

濵野 裕司 弁護士;
はい。生徒に部活をさせている・・・つまり教師には管理者としての責任が当然あります。各部活動の顧問教師には、生徒が部活動中に怪我をしたり病気になったりと「事故」が起こらないように、生徒の安全に配慮する「注意義務」があります。ですので、この注意義務違反があったかどうかと言うところが、裁判における争点になると言うことです。

藤原ななえ;
教師には事故を防ぐ義務があるんですね。故意や悪意があったかは関係無いと。

濵野 裕司 弁護士;
そう言うことですね。熱中症の予防という意味では、こまめに水分を取らせるとか場所を考えるとか、教師は生徒の安全を十分に考えなければなりません。炎天下で長時間、水分補給も休憩も取らせずに激しい運動を続けさせるような、明らかに「それはあかんやろ」というやり方で、その結果熱中症になってしまったような場合には、アウトでしょうね。

藤原ななえ;
なるほど。分かりやすい解説ありがとうございました!

どこまでセーフ?どこからアウト?

濵野 裕司 弁護士との対談内容をまとめますね。

簡単に言ってしまえば

「喉が渇いた?気のせいじゃい!」
「休憩したい?気合いが足りん!」

こういった考えのもと

生徒にろくに休憩を取らせなかったり
水分を取らせないような指導はアウトだと言うこと。

つまり、

指導における根性論は法律的に認められません

さて、私が思うこの問題の“ムズカシさ”についてです。

事実、実力が均衡した試合で勝敗を分けるのは
最終的に「根性」という説は、一説として成立すると思うからです。

スポーツにおける技術やテクニックは、
座学や適切なトレーニングで身につけられるものですが

精神的な体力、つまるところ根性は

しんどい場面や辛い局面を
どれだけ乗り越えてきたかでしか培われないもの

・・・のような気がして。

先生も生徒が憎くて追い詰めているわけではないというか。

もちろん、部活動に本気の学校であっても

教師が生徒を弾圧するだけの“恐怖政治”や
生徒のためとは言えど生徒の健康に害が及ぼされかねない

度が過ぎた指導に賛成はしません。暴力も反対です。

先生には
生徒の命や健康を守る責任も義務もあります

でも

少し過激なことを言うようですが、

未成年であろうと
生徒自身も自己管理ができるというのが理想だと思うのです。

これ以上やったら「マジでやべえ」って感じたなら
はっきりと「ノー」と言う勇気もまた根性として育まれるはず!

押さえつけるだけの指導も
どこまでも締まらない部活動も

どちらも見習えることではないけれど、行き過ぎもダメ。

節度がある。

でも節度なんてのは
主観的なものだし相対的だし、誰が決めるの?

行き着くところは

教師と生徒という立場であろうと、結局は
人と人との信頼関係みたいな話になるような気はしていますが

実に難しい問題だな・・・と私は思いました。

ではでは
次回の濵野 裕司 弁護士との対談もお楽しみに!!