目次
新企画「儲かりまっかTV」好評スタート!!!
出演
みのむら会計事務所 TMコンサルティング(株) 代表取締役
大阪を拠点に、数多のクライアントを抱える敏腕税理士。
関西で絶大な知名度を持つ、ラジオDJタレント
毎日放送「ちちんぷいぷい」10年レギュラー出演
儲かりまっかチーム
プロデューサー:福村 奈苗
ディレクター :澤田 祐多
企画 :濱口 龍一
カメラ・撮影 :澤田 祐多
編集・音効 :福村 奈苗
ゲスト紹介 ~税理士・箕村先生~
U.K.:
「儲かりまっかTV」司会進行の私、DJタレントの楠雄二朗、U.K.です。さあ、本日のお客様はこの方です!
箕村先生:
こんにちは。税理士の箕村(みのむら)です。
U.K.:
実は、箕村先生とは以前に「Kiss FM KOBE」でご一緒していまして、税理についての知識の番組をしていましたよね。
そして今回YouTubeでカムバックということで、よろしくお願いいたします!
箕村先生:
よろしくお願いいたします!
U.K.:
箕村先生は、何がきっかけで税理士になられたんですか?
箕村先生:
かいつまんでお話すると、
大学卒業しました、バブル弾けました、就職先ございません…で、本屋に行って、税理士をはじめとする仕業のお仕事を知ることになったのがきっかけですね。
U.K.:
え?それまで知らなかったんですか?
箕村先生:
はい(笑)
フワっとしたイメージはありましたが、どういった仕事なのかとかは全く知りませんでしたね。(笑)
U.K.:
無知なパリピだったんですね!(笑)
でも、そんなこと言いますけど“やり手”なんですよ。今何社くらいのクライアントがいるんですか?
箕村先生:
法人メインで個人のお客様も合わせると、だいたい80~90くらいですかね。
U.K.:
すっごいなぁ。
税理士が必要になる時って、どんな時なんですか?サラリーマンは関係ないですよね?
箕村先生:
知識があれば自分自身で税務処理もできると思うんですけど、サラリーマンに関係ないとはやっぱり言えないですかね。
猿でも分かる!?「インボイス制度」について。
U.K.:
では、さっそく本題に入りたいと思います。
最近よくテレビとかでも「インボイス制度」って出てきますよね。
僕でも分かるように…是非、猿でもわかるインボイス制度の説明お願いします!
箕村先生:
簡単に言うとですね、インボイス番号というものを取得してください。ということですね。(ドヤ)
U.K.:
なんですかそれ!(笑)それ、マイナンバーですか?(笑)
箕村先生:
スミマセン(笑)マイナンバーではありません(笑)
では気を取り直して。
日本には「消費税」というものがあります。事業者は、消費税を預かって国に納めるのが基本ルールです。
そしてこの消費税を、支払った人と預かって収める人の関係をより明確にするために、インボイス番号が必要になるということですね。
U.K.:
つまり、このインボイス番号を取得することによって、消費税を支払ったか支払っていないかがはっきり明確になるということですかね?
箕村先生:
正にその通りですね。
U.K.:
明確にする狙いは何なんですか?
箕村先生:
そもそもの消費税の仕組みが少々ややこしくて、
自分が消費税を納めないといけない事業者なのかどうか、というのがまずスタートラインになるのですが…
消費税を納めないといけない事業者(課税業者)と、納めなくてよい事業者(免税業者)で取引を行った場合で説明しますね。
U.K.:
はい、お願いします!
箕村先生:
課税業者は、消費税を支払ったとしてその分を控除(消費税分の金額を売上から差し引く)できます。
対して免税業者は、消費税を預かっているのに納めなくてよいということなので、国からすると損なわけです。
つまり、免税業者から税金を回収するために「インボイス制度で明確にしよう」ということですね。
ぶっちゃけ、インボイス制度は回避できるのか?
U.K.:
じゃあ、ぶっちゃけインボイスしない方がいいですよね…?
箕村先生:
今までは、国に納める消費税と相手業者に支払う対価が一緒になっていて、
支払った方は相手業者を介して消費税が国に納められていると思っているわけですよね。
だけど、実際は消費税分が相手業者の売上に含まれているということですね。
U.K.:
100万円の取引において、消費税10万円を含む110万円すべてが売上に計上されていたということですね。
箕村先生:
そういうことですね。
U.K.:
なるほど。
免税業者の基準は、会社を設立して2年以内の年間売上が1,000万円以下ということなので、
これに当てはまり消費税を預かる立場の事業者にとっては、得だったんですね。
箕村先生:
はい。ちなみに、損と言うのは国にとってという意味です。
消費税を支払っている側の事業者は、消費税分は控除されますので。
U.K.:
そっかそっか。国にとって損ということですね。
会社って2年くらいはドライブ期間がないと、なかなか軌道に乗らないじゃないですか。
それを考えると…それぐらいええやんか!
箕村先生:
そうですね。
U.K.:
「インボイス制度」って聞くと、なんかこう…シュッとしてカッコよく聞こえるじゃないですか。
でも実際は、国に払うお金が増えたと…それだけ負担も増えたということですね。
なんか回避する方法とかないんですか?
箕村先生:
回避「できる」「できない」で言うなら、もう…回避不能かなと。
U.K.:
んー。そういう話を聞いていると海外移住に夢を持つ若者も増えてくると思うんですよ。
箕村先生:
ただ、今海外関係めちゃくちゃ厳しくなってるんですよ。アメリカなんかは「全世界課税」ですし。国内の所得も海外の所得も全部ひっくるめて課税なんですね。
日本も、海を越えて今までは手が及ばないだろうと思っていたものが、国同士の連携で“めくられる”というか。
U.K.:
わかりました。じゃあ、もうここで僕の格言いいですか?
「しっかり稼いでしっかり払おう」です。これ尽きますね。
世帯主の年収1,200万円以上で「児童手当」廃止問題
U.K.:
あのー、最近「児童手当」のカットがえらい問題になってますが、
高収入者は児童手当がもらえないと聞いたことがあるのですが、その通りなのですか?
箕村先生:
はい。今までは高収入世帯の方でも子ども一人につき5,000円の児童手当がもらえたのですが、
法改正によって、世帯主の所得が1,200万円以上の場合は児童手当の自給はゼロになるということですね。
U.K.:
なるほど。
この1,200万円という基準ですけど、例えば、
旦那さんの年収が1,200万円で奥さんが専業主婦の家庭と、旦那さんの年収が900万円で奥さんの年収が500万円の家庭があったとしたら、
後者は世帯収入として1,400万円あるということになりますよね。
この世帯収入が1,400万円ある家庭も児童手当はもらえないということですか?
箕村先生:
いいえ。夫婦のどちらか高い方の年収が所得制限である1,200万円を越えていれば児童手当がもらえないということです。
要するにどちらか高い方で判定する…という、なんかそういう立て付けになっているみたいですね。
U.K.:
無茶苦茶やなあ!
箕村先生:
国民健康保険とかは世帯収入で計算するんですけど、児童手当はなんか…どちらか高い方での判定になりますね。
U.K.:
誰が決めてるの?この矛盾は…。
箕村先生:
そもそも、子どもにかかる毎月の費用って結構かかりますよね。
なので、そこを重視して制度を整えてもらえた方がいいのかなぁと思いますよね。
「下げる」というよりは「上げる」ですよね(笑)
U.K.:
そうですよね、これだけ人口が減っているとそれが基本ですよね。
何が原因だと思いますか?
箕村先生:
理屈理論では解決できない政治的な”何か”があるのかもしれないですね…(笑)
U.K.:
いろいろな利権もあるだろうし…えらい人たちの気分なのかな?
玉ねぎ5個で500円超えてるねんで!5個で500円てどう思う?玉ねぎ1個100円て。これどうなんって思いません?先生。
もう最近ね、河川敷に行って食べれそうな草探してますもん。(笑)
これからも【儲かりまっかTV】をお楽しみください
いかがだったでしょうか?
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。
文章校正:福村 奈苗
記事作成:福村 奈苗
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