税理士・箕村先生に聞く!「インフルエンサーの経費事情」
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インフルエンサーの使える経費は?
代表的なのは撮影機材です。カメラや編集機器、映像関係にアップするための機械も対象です。撮影場所の部屋代なども経費になります。
他には情報収集などの意味での活動費も対象です。インフルエンサーの方は伝えることが仕事なので、そのための費用も経費になります。内容を紹介するために食べた食事の代金などですね。
洋服に関しては、YouTubeやInstagramなどのSNSで発信をする際にどうしても必要な衣装的な服や、事業に関連するロゴが書いてあるような宣伝を兼ねた服などであれば経費になると思いますが、普通の服だと厳しいのではないでしょうか。
携帯電話の料金なども機材代として経費になるの?
通信費ということで、携帯電話の料金などは経費処理していいと思います。
リサーチとしてホテルの高級フレンチを食べた、ということでも、事前調査という事であれば必要経費となるでしょう。
「インフルエンサー」として成り立つ人、この定義は?
収入と経費のバランスで、収入の方が多くなっていわゆる利益が出るようになると、成り立つということだと思います。
駆け出しインフルエンサー。赤字でも計上できる?
例えば駆け出しのインフルエンサーの方が、インフルエンサーなので沖縄に行って食事をする必要がある、これは全て経理だ、と主張した場合。総額300万円のマイナスになっていたとしても、インフルエンサーだと言い続けていれば経費になるのか。
この場合、事業として認められる内容であれば、その赤字がいつまで続くかにもよりますが活動経費としては認められるでしょう。
インフルエンサーは新しい職業。まずはしっかり申告する文化を。
インフルエンサーとして仕事をして収入を得て所得がある、という状況の方が生まれたのはまだ最近のことなので、申告をきちんとしているかどうか、というのが第一段階だと思うんですね。
経費になるかならないかというのはその次の段階なので、今の時勢の傾向からすると経費の中身について考えている人よりも、申告しているかいないか、というラインで考えている人の方が件数としては多いのではないでしょうか。
YouTubeやInstagramでの収入の計算というのはある程度決まっていて、当局も運営会社に行けば誰がいくらもらっているのか明らかにすることができると思うんです。
そういう意味でも、インフルエンサーの方の申告はマストでしょう。
経費の中身に関しては、先ほどから申し上げているように事業に関係あるかないかというところがスタートラインになるので、そういう意味で収入と経費のしっかりとしたは数字の把握は絶対的に必要でしょう。
利益が出ていれば申告、出ていなければ赤字で申告です。青色申告にしていれば3年間赤字の繰り越しが出来るので、初年度が赤字であっても翌年黒字であれば通算して計算をすることができます。こういったことからもしっかりと数字を把握することが必要でしょう。
インフルエンサーに仕事を依頼する時は何費で計上するの?
宣伝広告費ですね。
自社の製品やノウハウなどを宣伝してもらい、世の中に広告効果として出て行くわけですから。
源泉徴収は業種によって定められていますので、インフルエンサーの方が法人であれば源泉徴収はしなくていいのですが、個人であれば10.21%の源泉徴収の必要性が出てくるでしょう。
まとめ
・インフルエンサーの仕事に使用するカメラなどの撮影機材、撮影場所は経費にできる。
・携帯電話の料金なども事業関連性があれば経費にできる。
・インフルエンサーは新しい職業。まずは申告をする文化を。
・インフルエンサーに仕事を依頼する費用は広告宣伝費。
・インフルエンサーが個人で活動しているのであれば10.21%の源泉徴収をする必要がある。