【経費】税理士・箕村先生に聞く!「正しい経費旅行の方法」
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経費対象になる旅行とは
まずは仕事上の旅行かどうか、というところですね。それがすべてかなと。
行くメンバーも場所も、総合的に事業に必要かどうかというところで、経費になるかならないかになりますね。
ハワイの物件を家族で見に行くのは経費?
「顧客にハワイの物件を見てきてほしいと依頼された。子どもの意見も欲しいと言われたので、家族で行くことにした」
この場合、経費になるのかどうか、というところについてお話をしていきます。
大前提として、ハワイの物件を仕事として見に行く、というのは「業務上」というところに当たります。
ですが家族連れとなると、普通は仕事に家族を連れていくということはまずないですよね。そういう意味では、子どもや家族を連れていくということの妥当性には「?」がつきます。
子どもの意見が必要と言うのも、本当に連れていく必要があれば経費になる可能性はあります。
正しい経費旅行の方法は?
経費化させるためには、ということは「事業関連性があるかないか」を強く言えるかどうか。
例えば不動産業の方が新しい土地を見に行く、は問題ありません。
税理士が沖縄に行くのも、顧客がそこにいるのであれば問題ありません。
新規の顧客開拓ということであれば、本当に開拓に行ったんだという証明がいざ問題になった時に必要になります。
経費旅行で計上できるもの
移動手段としての交通費や宿泊費を計上できます。現地で飲食した分が交際費として経費になるかならないか、というのは内容によりますね。
レジャーの面では、ゴルフのプレー料金も必要性があれば経費になります。釣りも同じ目線で行けばオッケーかなと思いますね。
経営者同士がユニバーサルスタジオジャパンが大好きで、ゴルフではなくユニバに行きたい、という場合。
これも今後お互いの事業のきずなや発展に繋がる場になるのであれば経費になるでしょう。
飲食店も、手ごろなところも高級なところも様々ですが、業務上必要のあることで、常識の範囲内の金額であれば認められるでしょう。
正しい経費旅行をするために
旅行の目的が仕事に関連があるかどうか。関連があるのであれば、同行者が1人でも100人でもオッケーです。
行き先や泊まり先、例えばツアーを組んでいたのであれば日程に観光が入っているかいないかなど、事業との関連性がクリアになれば経費になりますね。
たとえば写真などがあると、実際に工場の視察に行ったんだな、と客観的にわかるのでいいですね。
視察旅行といっても、名所観光などをすることもあるでしょう。例えば5日間の工程のうち3日間が工場見学で2日間が観光なのだとしたら、5分の3が経費で5分の2はプライベート、経費ではない、というやり方もできるでしょう。
まとめ
・経費対象になるかどうかは「事業関連性があるかどうか」がすべて。
・ゴルフや釣りなどのレジャー費、飲食代も事業関連性が認められれば経費になる。
・工場見学の写真など、経費旅行であるということが客観的にわかるものがあると良い。
・旅行の日程の内、プライベートのものと経費のものと分けることもできる。