【経費】税理士・箕村先生に聞く!「クルーザーの燃料費は経費の対象?」
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クルーザーの燃料費は経費になる?
お客様でクルーザーに乗っている方がいて、実際にクルージングに誘っていただいたことがあります。
クルーザーは個人で持っていたり、法人名義で持っていたりと、所有の方法はまちまちですね。
本題ですが、燃料代は経費になるかということについて。
これはそもそもクルーザーやジェットスキー自体が会社の経費であったり、個人事業の経費になるかならないかというところがスタートラインになります。
燃料代が経費になる条件
これはいつも言っている通り、事業で必要かどうか、というところになります。
社員の福利厚生でクルージングをしたり、ジェットスキーに乗ったりする。
または実際に取引先の顧客を接待するというところで、クルージングやジェットスキーで親睦を図っているなど、そういった理由があって所持している、というのが大前提になります。
そして上記のような目的で使用する場合には、燃料代も経費になります。
車の燃料費よりもずっと量も多くて金額も高いけれど、経費になる?
これもプライベートなのか事業用なのかというところで、当然プライベートであれば経費にはできません。それは1リッターでも1000リッターでもそうですね。
消費量に関しては燃費の良し悪しもありますので、消費量では測れないところもあるでしょう。あくまでも事業関連性があるかどうか、これがポイントです。
メンテナンス費用などは経費になる?
保守メンテナンスをしないとクルーザーは使えなくなりますし、停泊代もかかりますよね。そういった費用も事業と関連性があれば経費計上は可能です。
会社でクルーザーを購入する際の注意点
クルーザーを停泊しているところに降ろしたり、または積んだりという際に記録が残るでしょう。
その記録が日付として残るので、合わせて誰と行ったのか、という記録もきっちりと管理することが大切です。
会社用のジェットスキーを個人で保管し、積み下ろしもされている、という方もいるでしょう。
そういった場合でもいつ誰と使った、という使用履歴のようなものはある方がいいですね。
まとめ
・クルーザーが経費対象であるかどうかがポイント。
・社員の福利厚生や、取引先との親睦を図るために使用するのであれば経費になる。
・車などに比べれば燃料費は高いが、事業関連性があれば燃料代も経費になる。
・経費として認められるためには、使用履歴を日時や使用者などと合わせてきちんと管理しておくことが大切。