【冤罪】弁護士 大山滋郎先生に聞く!「痴漢の冤罪 その対処術」
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痴漢だと疑われたらどうすればいい?
明らかに誰が見てもやっている、皆が見ていたという状況ではない場合。結局痴漢をしたのか、していないのかというのは、被害者と犯人とされている人のそれぞれの言い分が最終的な決め手になります。
起訴まで行ってしまうと、どうやっても99.9%有罪になると言われています。起訴される前の段階で「痴漢はしていない」という方の相談を数件受けたことがありますが、このような場合、起訴される前に頑張って争うと不起訴で終わるという案件が相当数あります。
無罪ではなく不起訴ではありますが、争って何とかなる、というのは十分あり得る世界です。
弁護士に相談すべきは起訴されるより前?
出来ればその方がいいです。ただ、すぐ来てくれる弁護士を知っている人というのも少ないでしょうし、なかなか現実味がないですよね。
痴漢をしていない場合は「やっていません」としっかり否認をしておくことが大切です。昔はそれでも逮捕されるケースもありましたが、最近では逮捕まではいかないケースが圧倒的に多いです。
やっていないのであればしっかりとやっていないと主張する。何時間かは取り調べを受けますがその後帰してもらえるので、それから弁護士を探す、という順番になるでしょう。
不起訴にするために弁護士と協力して頑張っている人は結構います。
有罪判決が出たらどうなってしまう?
いわゆる迷惑行為防止条例違反ということで、罰金刑ですね。痴漢だったら30万から50万。これは何度もやっている方でなければ、という話です。
罰金刑になると、前科が付きます。
ただ記録という意味だと、5年くらいで普通に見られる記録からは消えます。海外勤務などでビザを取る必要のある方には、犯罪をしていないかどうかを申告する必要がありますので、罰金が付くのはまずいですよ、という話をすることもありますね。
冤罪被害を防ぐためにアドバイスを
安価で弁護士保険も出ています。ですがこういった痴漢問題だと、よく知らない人にいきなり相談するのは難しいかもしれません。
また冤罪ということで争われている事件でも、怪しい状況のものもあります。
例えば痴漢の行われた電車に乗っていたのが日曜日で、特に用事もなかったはずなのに乗っている。なぜ乗っていたのかも明確にはわかっていない。そうなるとやはり警察も勘繰ります。そのような、怪しい状況でこういう問題は起こることが多いんです。
そのような怪しい状況には身を置かないように注意をする、というのも大切なことだと思います。
次回のコラムは・・・
「そこに合意はあるのか? 性的暴行の線引き」
一方は合意があったと主張し、かたやもう一方は合意はなかったと主張する。
当人同士でしかわからない状況の中で、果たしてそれは「合意の上での行為」になるのか「性的暴行」になるのか。
法律での線引きについて、弁護士の大山先生にお話を伺いました!