【経費】税理士・箕村先生に聞く!「社長の【ギラギラ】は経費対象になる?」

税理士・箕村先生に聞く!「社長の【ギラギラ】は経費対象になる?」

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社長の【ギラギラ】とは…

「ギラギラ」とは、建設業界や不動産業界の社長の方が乗っている高級車、明らかに時間が見にくいようなギラギラしている時計など、高級品のことを指すそうです。
こういったものが経費になるか、という質問です。

まず車のお話ですと、2ドアがダメで4ドアならいい、軽自動車は良くて高級外車がダメ、というのはあまりないです。
結局のところその車が事業に必要かどうかというところなので、プライベートなのか事業関連性があるのか、というところで判断がされるでしょう。

たとえば建設現場にフェラーリで通ったとしても、経費云々はともかく下請けの方なのか元受けの方なのかどういう立場なのかはわかりませんが、あまり印象は良くないでしょうね(笑) 印象はともかく、フェラーリなどの高級スポーツカーに乗っていろいろな現場に行くという事であれば、まぁお仕事で使っているということで事業関連性があると認められるかもしれません。

トラックの代わりにフェラーリで運ぶのは?

運ぶものにもよりますが、短時間で、法定速度を守りつつトラックよりも早く届けられる、ということであれば認められるかも。ただ、実際にはどうでしょうね。
事業の一環として、不動産業者の方が内見の際にフェラーリで送迎をするということも実際にあるようですね。それに関しては事業関連で使用していますし、広告宣伝も兼ねているという点では経費性があるのではないでしょうか。

 

過度な装飾のされた腕時計は……

ギンギラギンの、時間も見づらいような時計はどうなのでしょう、という質問をいただいています。こちらに関しても、何度も申し上げているようにやはり「事業関連性」がポイントになってくるんですね。
僕自身も時計を付けていますし、時計を見て時間を確認しながら行動をしていますので、そういう意味では時計は必需品です。ただ、だからと言って何千万円もする時計が経費対象になるかと言うと、難しいところです。そもそもあまりにギラギラしていたら時間も見づらいですよね。

実際に僕の顧客で会社の経費の領収書の束から、高級時計の領収書が出て来たことがあります。その方はその時計をプレゼントされたようでしたね。
これに関しては、そもそも本当にプレゼントなのか?というところもポイントです。ご自身がつけているのであれば、自分へのご褒美という言い方は出来てもそれは贈答品にはなりませんから。

高級車であれば持ち主が明確ですが、時計は…時々腕時計に名前を刻印している方もいますが基本的には無記名ですし、持っている方が所有者、ということくらいしかわかりませんしね。

 

 ギラギラを経費計上してはいけないわけではない、けれど……

線引きとしてはそれが社会通念上認められてくるか、というところもポイントになってきます。
ただ生活のレベルも人によって異なりますし、一概にいくらだから良くていくらだからだめ、というのも難しい。

その点からも考え方として「事業関連性があるかどうか」。お仕事に直結しているかどうか、というところですね。

高額なものも一発計上出来るの?

例えば100万円の時計を経費で計上するとして、それがいわゆる贈答品、交際費であれば可能です。

ただそれを自分が仕事で使うために、となるとそれは減価償却費になります。
耐用年数に応じて例えば3年や5年など、法定耐用年数に応じて経費化していくという処理になります。

 

まとめ

・軽自動車でも高級車でも、事業関連性がなければ経費として計上することが出来ない。

・ギラギラを経費計上するためには「事業関連性」があるかないかがポイントに。

・100万円の高級時計は、交際費であれば一発計上。個人で使うものであれば減価償却費に。