【倒産】弁護士・濱野先生に聞く![破産申立て]その後について

【倒産】弁護士・濱野先生に聞く![破産申し立て]その後について

Q 破産申立てをすると、その後の手続はどうなるのですか。

A 裁判所が申立書と添付資料を精査し、破産手続の開始要件を満たすと判断した場合には破産手続開始決定が出されます。

Q 開始要件とはどのようなものでしょうか。

A 簡単に言いますと、支払不能・債務超過です。支払不能というのは、債権者に対し約束どおりの支払ができない状態のことであり、債務超過というのは、資産よりも負債の方が大きい状態をいいます。

Q 破産手続開始決定が出されるとどうなるのでしょうか。

A 文字通り、破産手続が開始します。破産手続は、債務者の資産をお金に換えて債権者に配当する手続です。この作業をするのが破産管財人で、裁判所が弁護士の中から選任します。但し、お金に換える資産がない個人の方もおられます。そのような場合に破産管財人を選任しても無駄に終わりますので、破産管財人を選任せず、破産手続の開始と同時に破産手続を廃止し、免責手続きのみを行います。これを「同時廃止」といいます。なお、法人の場合は、資産がゼロであっても必ず破産管財人が選任されます。

Q 破産管財人が選任されるケースと同時廃止になるケースではどのような違いがありますか。

A 破産管財人が選任される破産手続(管財事件)の場合、破産手続開始決定日以降、当該債務者(個人又は法人)の財産の管理処分権は破産管財人に移ります。そして、破産管財人が当該債務者に代わって資産を売却処分します。また、当該債務者宛の郵便物は破産管財人事務所に転送され、破産管財人が開披してチェックします。さらに、原則として債権者集会が開催されますので、債務者の方は出席しなければなりません。これに対し、同時廃止事件の場合、破産管財人によるそのような作業はありません。郵便物の転送もありませんし、債権者集会もありません。

Q 管財事件の場合、債務者は身ひとつで追い出されてしまうのでしょうか。

A そのようなことはありません。骨董品や美術品、ブランド品といった高価なものでない限り、破産管財人が売却することはありません。賃貸物件に住んでいる場合は、破産管財人は退去を求めることはありません。持ち家の場合は、破産管財人が売却しますので、いずれは退去する必要がありますが、今日明日ということはありません。

Q 破産手続はいつ終了するのですか。

A 破産管財人が選任される事案では、破産管財人が債務者の財産をお金に換える作業を行い、配当が可能であれば配当を終えるまで、破産手続が続きます。配当するような財産がない事案であれば、破産手続が開始してから最短で3か月くらいで終了すると思われます。同時廃止事案では、破産手続は開始と同時に廃止になりますので、あとは、免責手続のみとなり、2か月から3か月程度と見込まれます。

Q お金がないから破産するのに、費用がかかるのはおかしくないですか。

A 破産をするのには実はお金がかかります。しかし、お金がないから破産するのではありません。抱えている負債を整理し、再出発するために破産その他の倒産処理をするのです。手続費用はそのためのコストと考えていただきたいと思います。

Q 破産の手続にはどのような費用が必要なのでしょうか。

A 大きく分けて、裁判所に納める費用と、弁護士に依頼した場合の弁護士費用に分けられます。破産管財人が選任される事案の場合、裁判所が定めた予納金を納めなければ手続を開始できません。予納金の額は、事案に応じて裁判所が判断します。弁護士費用は依頼した弁護士の報酬基準に従って合意によって決まります。