【制度改革】男性育児休暇制度改正と日本の未来

男性育児休暇制度改正と日本の未来

改正育児・介護休業法は2022年4月から段階的に施行がはじまり、男性育児休暇制度も改正されることになりました。10月からは「産後パパ育休制度」が創設されます。産後パパ育休制度により、育児休業の分割取得が認められることになりました。

育児休業を柔軟に取得できることで、出産した夫婦の働き方にも選択肢が生まれることになります。その反面、企業には柔軟な育児休業取得に対応できる体制作りも求められていくでしょう。

本記事では、男性育児休暇制度改正の内容と、それにより日本の未来がどのように変化するのかを解説していきます。

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産後パパ育休ってどんな制度

産後パパ育休とは、生後8週間以内に1回4週間以内の休暇を2回取得できる制度です。通常の育児休業制度と組み合わせることで、合計で4回の育児休業を取得できます。

申請期限が2週間前までということもポイントです。これまでは育児休業を取得する場合、休業を開始する1ヵ月前までの申請が必要でした。2週間前での申請が認められることで、出産予定が早まった場合でも対応できます。

また、育児休業中の就労も認められました。会社と労使協定締結のもと就労日を事前に合意しておくことで、育児休業中も就労できるようになります。

パパ・ママ育休プラスってどんな制度?

育児休業制度にはパパ・ママ育休プラスという制度もあります。この制度は、両親が共に育児休業を取得する場合に、1歳2ヶ月まで育児休業を取得できる制度です。ひとりが育児休業を取得できる期間は1年間ですが、取得する期間をずらすことで、1歳2ヶ月まで育児休業を取得できます。

これにより、母親の復職時期に父親が育児休業を取得できることになります。産後パパ育休と組み合わせることにより、これまで復職時に育児と仕事の両立で大変な思いをしていた母親の負担を減らすことができるというわけです。

ただし、子どもが1歳になるまでに育児休業を取得しなければ、1歳2ヶ月まで育児休業を取得できないので、注意しましょう。

育休の手当は?

育児休業を取得した場合、会社から給料を支払う必要はありません。しかし、育児休業給付金を受けることで、補填することが可能です。育児休業前の賃金を基準として、育児休業開始から6ヶ月までは67%×日数分、7ヶ月目以降は50%×日数分の給付金をもらえます。忘れずに申請しましょう。

育児休業を取得による企業側のメリット

育児休業を取得するメリットは従業員だけではありません。子育てパパ支援助成金制度では、中小企業であれば、ひとり目の育児休業取得時には57万円が、ふたり目以降は5日以上の取得から14万2,500円が助成金として会社に支給されます。従業員が育児休業を取得することは、企業にとってもメリットがあると言えるでしょう。

男性育児休暇制度の改正により期待する未来

今回の育児休業制度の改正により、育児が必要な従業員の働き方の選択肢が増えます。企業の育児休暇取得を促進する仕組みにもなっていることから、育児休業を取得する方が増えていくでしょう。

働き方の多様化が進んでいる現在において、労働環境の選択肢が増えることは企業にとっても悪い話ではありません。男性育児休暇制度の改正により、子育て夫婦にとって生きやすい未来になることを期待しましょう。

まとめ

2022年10月からは「産後パパ育休制度」が創設されることにより、生後8週間以内に1回4週間以内の休暇を2回取得できます。通常の育児休業制度と組み合わせれば、合計で4回の育児休業取得が可能です。

また、育児休業制度にはパパ・ママ育休プラス制度もあります。パパ・ママ育休プラス制度を上手く活用することで、復職時の母親の負担を軽減することにつながります。

育児休業を取得するメリットは従業員だけではありません。現在の日本では働き方の多様化が進んでいます。労働環境の選択肢増加は、企業にとってもメリットがあると言えます。それぞれの夫婦に合った方法で育児休業を取得できる未来が来ることを期待しましょう。