【電車の広告でよく見るアレ!】過払い金相談ってなに?私たちも相談するケースってある?敏腕弁護士「濵野裕司」先生を質問攻め

こんにちは!

IT女性起業家の松原です!
人気企画の『濵野裕司 弁護士に聞いてみた!』のコーナー!!

よく電車に乗っていると目に入るんですが、、
実はよくわかってない、、
こんなテーマで今回は質問をしてみました。

過払い金相談ってなに?

松原:
今回は今までこれってなんなんだろう?って思っていたことについて質問させてください。

よく電車のつり革や広告で見かける
『過払い金相談』ってなんですか?

濵野裕司 弁護士:
過払い金とは、貸金業者に払いすぎた利息や遅延損害金のことです。

貸金業者がお金を貸すには本来、「利息制限法」という法律があります。
利息制限法とは、利息(金利)を規制する法律のことで、お金を借りる方の金利負担を軽減するために金利の上限を定めた法律です。
お金を借りる側が返す際に法外な金利も上乗せされた状態ですと、金利が膨れ上がっていき、完済が厳しくなります。

そのために、金利に上限を設け、高金利での貸付ができないようにしました。

松原:
例えば、闇金ウシジマくんに出てくるような世界ということでしょうか?

濵野裕司 弁護士:
闇金ウシジマくんは闇金融業者なので、、さらに悪質ですが、、
法外な金利を上乗せされるという点では似たようなところがあるかもしれません。

本来、貸金業者は利息制限法に従ってお金を貸すべきなのですが、、、
2010年ごろまで、多くの貸金業者が定められている上限金利よりもさらに上回った金利で貸し付けを行っていました。

この金利はグレーゾーン金利とも呼ばれ、グレーゾーン金利で借りていた人は貸金業者に払い過ぎた利息(過払い金)を取り戻すことができるようになりました。

過払い金の対象は?

濵野裕司 弁護士:
「出資法」という貸金業者を金利を規制する法律で設定されている金利が年29.2%
「利息制限法」で定められた利息が年15.0%~年20.0%
この二つの金利には差があり、多くの貸金業者が「出資法」をもとにした年29.2%を採用していました。

しかし、2007年(平成19年)に貸金業法が改正
2010年(平成22年)にはグレーゾーン金利は完全に撤廃。
出資法の上限金利も利息制限法と同じ年15~年20%まで引き下げられます。

このことから、
2010年6月17日以前に借り入れを開始している
☑消費者金融(街金、サラ金)からの借入れ
☑クレジットカードのキャッシング利用
☑カードローン(ローン専用カード)の利用
☑完済してから10年以内の取引

いずれかが当てはまる場合、過払い金があるかもしれません。

松原:
な、なるほどです。。。

いまでもお金を貸しますよ、というCMをよく見る業者がありますね。。

2010年ということは今から10年以上前の事案、ということですよね?

濵野裕司 弁護士:
はい、そのとおりです。
そのため、私は独立して14年経ちますが私自身も過払い金の相談を受けることは今は殆どありません。独立して2~3年の頃は過払い金の相談はありましたね。

松原:
過払い金のCMで相談料無料とよく書かれているのですが本当なのでしょうか?

濵野裕司 弁護士:
おそらく無料のケースは多いかと思います。
しかし過払い金が発生したら”案件着手”という扱いになるため、お金が発生をします。
しかしながら時効など着手不可ケースとなると受けてもらえない場合もあるかもしれません。

松原:
お支払いは過払い金で戻ってきたお金からお渡しする、という流れなのでしょうか?

濵野裕司 弁護士:
はい、そのとおりです。
弁護士によって金額の設定は様々ですので、どれくらいの報酬を設定されているのかを一度聞いてみるといいでしょう。

いずれにしろ、時間が経てば過払い金が発生する金銭貸借取引自体が減っていくわけですから、広告で見かけることももうしばらくで無くなるかもしれませんね!

松原:
わかりました!丁寧なご説明ありがとうございます。

普段よく見ているようであまり意味が分かっていないこと、他にもたくさんありそうです。
またご質問をさせて下さい!

ではでは
次回の濵野 裕司 弁護士もお楽しみに!!