不動産の媒介契約とは、不動産屋会社が売主と買主を紹介して取り持つことで、売買成立に至る契約のことです。
では「媒介と仲介は何が違うのか?」
「そもそも不動産を売却したいときは媒介がいいの?」
「不動産売買はやっぱりトラブルが多いって聞くし……」
など制度が複雑な不動産の媒介契約には、不安や悩みがつきものだと思います。
実際に、不動産のトラブルは〈サラ金〉よりも多く、国民生活センターへの問い合わせ件数は年間32,707件も……
そこでこの記事では、不動産の売却をお考えの方へ「媒介契約の基礎知識」から「仲介との違い」「3つの種類」「不動産売却におすすめの方法」などをご紹介します。
ぜひ一度、目を通してみて、不動産売却時にトラブルなく進めていきましょう。
目次
【不動産】媒介契約とは?基礎知識を徹底解説!
不動産の媒介契約とは、不動産屋会社が売主(販売者)と買主(購入者)を紹介し、取り持つことで売買成立する契約のことです。
レインズ(全国の会員になっている不動産会社のみが閲覧できる不動産の情報サイト)への物件登録ができるのが大きなメリットですね。
引用:「レインズ(REINS)」とは国土交通省から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステムです。-引用元 http://www.reins.or.jp/
媒介契約には3つの種類があり、どの種類が合うのかは一人ひとりで異なります。
これについては、後ほどご説明します。
ここではまず、媒介契約の概要としてメリットやデメリット、注意点を見ていきましょう。
1.専門家による商談:不動産の売買に関する知識や経験を持っているため、商談がスムーズに進む可能性が高い
2.トラブルを最小限に抑える:不動産の売買に関してのトラブルを最小限に抑えることが可能
3.商談成立の可能性が高い: 売主が複数の媒介業者に不動産を売ると、商談成立の可能性が高い
やはりメリットは、不動産会社が売主と買主を紹介することで、売主も買主も自分たちだけでは見つけられない商談がある可能性が高いことです。
1.媒介料金が高い:媒介料金がかかることが多いため、買主や売主にとっては負担になる。
2.売買トラブルが発生する可能性がある: 不動産会社選びを誤ると、売買に関するトラブルが発生する可能性がある。3.選択肢が狭くなる: 専属専任媒介契約の場合、買主が複数の媒介業者から不動産を購入する可能性がなくなり、選択肢が狭くなる。
「媒介契約したから安心」ではありません。
そもそも媒介契約を結ぶ、不動産会社の選定は厳重に行う必要があります。
では、このデメリットを解消するための注意点とは?
【媒介契約時の注意点】
・媒介料金について: 媒介料金は契約書に明示されていることが一般的です。事前に媒介料金について確認し、高すぎないか確認しておきましょう。
・契約期間について: 媒介契約の期間は契約書に明示されていることが一般的です。契約期間が長い場合は、契約の解除が難しいこともあります。
・契約の解除について: 契約書に明示されている通りに契約を解除することができます。契約解除手数料がかかることもあるので、事前に確認しておきましょう。
・不動産会社の選定:媒介契約前にトラブルが発生しないか?不動産会社が専門家か?を確認することが重要です。
やはり注意点は、媒介契約の契約内容をよく読み、理解し、そして問題がないことを確認。
上記のように、自分に合った不動産会社と媒介契約を結ぶことが重要です。
特に、媒介料金が高い場合があるため、媒介料金についても事前に確認しましょう。
また不動産会社によっては、契約によってかえってトラブルになる可能性もあります。
【不動産】媒介と仲介の違いとは?
不動産において「媒介契約」と「仲介契約」は、どちらも不動産の売買に関する契約のことを指しますが、それぞれ少し異なる意味を持ちます。
大きく言えば、どちらも買主と売主の間を取り持ち、売買をサポートするための契約です。
ただ、両者で若干の意味の違いはあります。
仲介は、広い意味で買主と売主の間を取り持つと言う意味です。
一方の媒介は、契約を結ぶ物件にフォーカスしてサポートします。
そして不動産を売却するときに、不動産会社と結ぶ契約を「媒介契約」と言います。
媒介契約において大切なことは3つの種類があり、それぞれにメリットとデメリットがあることです。
次章では、3種類について徹底的に見ていきましょう。
【不動産】媒介契約は3種類!それぞれの違いとメリット・デメリットを徹底解説!
不動産における、媒介契約には3種類あります。
そしてこの3種類のどの契約とするかが極めて重要な部分です。
それぞれでメリットとデメリットも異なり、人によってどれが適切かは異なりますから。
ぜひ自分に合った媒介契約の種類を見つけてください。
1.一般媒介契約
2.専任媒介契約
3.専属専任媒介契約
一般媒介契約とは?
一般媒介契約は、複数の媒介業者に不動産売却を依頼できる契約です。
3種類の中で、最もシンプルかつ制限のない自由な契約です。
また一般媒介契約だけの特徴は、契約期間に制限がない点と、レインズへの登録が任意な点になります。
レインズに掲載すると周囲に知られるため、諸事情により売却を知られたくない場合には掲載しない方が得策です。
一般媒介契約の最大のメリットは、やはり複数の媒介業者に不動産売却を依頼できることです。
成立の可能性が高くスムーズに売却できます。
やはり、契約が決まらなければ不安で仕方ないと思いますから……
・不動産会社によっては、売買に関するトラブルが発生する。
・複数の会社へ依頼できるため不動産会社が積極的に活動しない可能性がある。
一般媒介契約には、不動産会社の活動報告の義務がなく、自分で確認しなければいけません。
また複数の会社へ依頼していれば、自分でそれぞれの情報をまとめる必要もあります。
そして、複数の会社へ不動産売却に依頼ができてしまうがゆえに、不動産会社は「他の会社に先越される可能性があるから、最小限の労力で取り組もう」というように力を入れない可能性も高いです。
これらの結果、トラブルが発生する可能性があります。
専任媒介契約とは?
専任媒介契約とは、決められた期間内で不動産の媒介をその会社のみで許可・依頼する契約です。
そのため、売主は他の媒介業者に売却依頼しないことが求められます。
最長3ヶ月の契約が可能であり、一般媒介とは違って活動報告が必須です。
専任媒介なら、自分で買主を探すことも問題ありません。
ただし、レインズへの登録は必須なため、諸事情があっても周囲に売却を知られる可能性があります。
・一任するため、不動産会社が積極的に活動してくれる。
・不動産会社の選定を誤るとトラブルになる。
専属専任媒介契約とは?
専属専任媒介契約は、上記の専任媒介契約に加えて、自分が買主を見つけることができず必ず不動産会社を通す契約です。
大きくは専任媒介契約と同じで、「最長3ヶ月の契約」と「活動報告義務」、「レインズへの登録」があります。
しかし、専任媒介の〈活動報告は2週間に1回〉かつ、〈レインズへの登録は7営業日以内〉に対し、この専属専任媒介の〈活動報告は1週間に1回〉かつ〈レインズへの登録は5営業日以内〉と定められています。
つまり、専任媒介より一層積極的に活動してくれ、かつ報告もマメでレインズへの登録も迅速に行う必要があることから、比較的契約が決まる可能性が高まるのです。
・スピーディーな売却成立の可能性が高まる。
・媒介料金が安くなる傾向がある。
・1社のみのため依頼した会社によっては成立率が悪くなる。
・不動産会社の選定を誤るとトラブルになる。
デメリットは、自分で見つけた買い手との商談ができないことです。
また、買主も不動産を購入するために、不動産会社以外の媒介業者から購入できないため、選択肢が狭くなります。
そしてやはり不動産会社の選定には注意が必要です。
媒介料金が高い場合があるため事前に確認する必要があります。
4、【不動産】媒介契約の前に!日本初のオンライン不動産鑑定サービス『不動産鑑定士ドットコム』も検討
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など媒介契約をお考えの方には、悩みがつきものです。
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「所有する不動産の査定価格って、本当に適正なのかな?」
「この不動産会社と、この媒介契約でトラブルは発生しないか?」
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