税理士・箕村先生に聞く!「先どりふるさと納税」
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税理士も活用! ふるさと納税
ふるさと納税というのは、地方創生のために行われている事業です。
僕は親戚が長崎県の対馬にいるということもあり、また対馬は隣国との関係でいろいろと大変ということもあって、頑張ってほしいなという意味も込めて対馬へふるさと納税をしています。ちなみに、返礼品はクエを頂きました。
ふるさと納税とは
ふるさと納税というのは、北は北海道、南は沖縄まで、都道府県、市区町村単位で受け付けています。それらの自治体に寄付をすると、お返しにその各都道府県、市区町村が返礼品を送ってもらえる、という制度です。
お金を出して物を買うということではなく、あくまでも寄付をしたお礼に返礼品を受け取る、ということです。
所得によってふるさと納税の限度はある?
ふるさと納税は所得控除の中の寄付金控除というカテゴリーになり、
寄付した金額から2000円を引き、引いた金額に住民税として10%、所得税として5%から最高税率までの寄付金控除が受けられる、という仕組みです。
1万円を寄付して1万円が控除されるのではなく、2000円を引いた8000円が控除の対象になります。
ふるさと納税、自治体のメリットは?
寄付行為ですから、自治体に寄付金が入るというメリットがまず一つありますね。
また返礼品にはその市区町村の特産品が多いので、そこから地場の産業、農業や漁業が活性化して、イコール税収が上がったり人が増えたりすることに繋がっていく制度なのだと思います。
ふるさと納税、生まれた経緯は?
菅元総理が総務大臣の時に作った制度です。
いわゆる地方創生の活性化という意味で、例えば出身地ではない場所に現在住んでいる方が、離れていても故郷に貢献したい、故郷が潤ってくれたら、という思いからスタートしたんだと思います。
通常の納税という事であれば、本来は自分の住んでいる自治体にするのがルールです。
泉佐野市が国と対決!? 返礼品を巡る争い
返礼品の問題では、泉佐野市が有名ですね。
もともと返礼品はその地域の特産品にする、という本来の趣旨に反して、Amazonギフト券やJCBの商品券などを返礼品にしていた、という点が問題になり、裁判となりました。
この裁判は泉佐野市が勝訴しています。
また返礼品が商品券ということで泉佐野市には多額のふるさと納税が行われ、国はそれだけ収入があるのであればということで地方交付税の減額をしていたのですが、これについても泉佐野市が裁判を起こして勝訴しています。
ふるさと納税をやるべき時期は
税理士視点から言うと、確定申告の締切りが3月15日なので、書類が届くのが大体年明けから3月の初旬ごろなんですね。
そこに間に合えば特に早くふるさと納税をした方がいいということはありません。
ただ返礼品によっては季節が関係するものもありますので、希望する返礼品がある場合には時期も考慮した方がいいでしょうね。