【相続】不動産鑑定士・飛松先生に聞く「不動産相続の注意点」
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不動産の共有は避けるべし
不動産相続で「これだけはやめておけ!」というのは「不動産を共有で持つこと」です。
たとえば家族の中でお父さんが亡くなった。残されたのはお母さんと子ども二人。
そのお父さんが所有していた財産の2分の1がお母さんに、4分の1ずつを二人の子どもが相続することになります。
お父さんが所有していた不動産を共有で持つことにして、権利をそれぞれお母さんが2分の1、子どもが4分の1ずつ持った場合、もしこの不動産を売却しようと思うと家族3人の同意が必要になります。
この3人がずっと仲が良ければいいのですが、例えばもし兄弟仲が悪くなり、仲たがいをしてしまったら。売りたい側と売りたくない側に分かれてしまったら、もう売れなくなってしまうんです。
どのように相続を進めるのがベスト?
お父さんの財産に現金もあれば、不動産はお母さんに相続させて、子どもたちは4分の1相当の現金をそれぞれ相続するのがベストですね。
そうすればもし不動産を売却したいという話になっても、お母さんの意思だけですることが出来ます。
不動産の権利は分けず、不動産の持ち分を現金で渡すというのが一番いいですね。
不動産しか財産がない場合は?
財産が不動産しかない場合は、事前に不動産を売却するんですね、生きているうちに。
そして現金や株にすることで、分割しやすいように生前対策をしておく。生きているうちに対策を練るというのが最も大事なことかもしれないですね。
相続トラブルは年々増加している
実は遺産相続で揉めているケースというのは、件数でいうとめちゃくちゃ増えているんです。特に増えているのがものすごいお金持ちではなく、5000万円以下の財産の方で揉めるらしいんですね。
自分の遺産がどれくらいあるのか、というのをわかっていない方というのも意外と多いんです。地主の方などで、自分の財産は3億くらいだと思っていたのが実は5億円だったとなると、分割する金額も変わってきます。きちんと把握するというのが大事ですね。
まとめ
・不動産相続の「共有」は避けた方がいい。
・不動産は共有せず一人が相続し、他の相続人には現金や株などでの相続がベスト。
・財産が不動産しかない場合、生前に現金化や株化すると分割しやすくなる。
次回のコラムは
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