【賃貸】不動産鑑定士・飛松先生に聞く「プロ直伝!賃貸物件を借りる際のテクニック」

不動産鑑定士・飛松先生に聞く「プロ直伝!賃貸物件を借りる際のテクニック」

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今回は賃貸物件を借りる際のテクニックについて、ランキング形式でお話をしていきます。

 

賃貸物件を借りる際のテクニック 第3位

第3位は「不動産屋で初めに出された3物件は、絶対にやめた方がいい!」です。

不動産屋からすると、来店したお客さんがどれくらいの知識を持っているのか、というのが見た目からではわかりません。そのため、判断材料としてまずはあまり条件の良くない物件を3件出すんですね。その3件を内見して、そこで借りてくれたらラッキー。

そこで借りずに「こういう条件ではダメです」と詳しい知識をお客さんが示すと、不動産屋は「この人は知識があるからこういう物件出はだめかも、もうちょっといい物件を出そう」となります。

このように、最初の出だしの何物件かは大体やめた方がいいというか、条件が悪いので敬遠した方がいい、というのが実は不動産業界の常識なんです。

 

賃貸物件を借りる際のテクニック 第2位

第2位は「事故物件の見分け方」です。

「大島てる」さんという、有名なホームページがあります。このホームページでは日本全国の事故物件がだいたい掲載されていて、どのような事故があったのかがわかるようになっています。

事故物件というのは事件も事故もあるのですが、例えば高齢の方が孤独死をされて、1日2日発見されませんでした、というのは掲載されないんです。

ただ亡くなって数日発見されずに異臭騒ぎになった、というくらいになると掲載されます。

あとは自殺や、殺人事件などの起きた物件も掲載されています。

事故物件かを確認する手順として、まずはホームページを見て自分の希望する物件が掲載されていないかを確認します。

その後掲載されていなければ内見をするのですが、現地でただならぬ気配を感じることも。

例えば2LDKの部屋を見に行って、リビングやお風呂に問題が無くても、2つの洋室のうち1つだけが全くテイストが違う、というのは注意が必要です。

その部屋だけ床が綺麗に張り替えられていたり、壁紙が綺麗になっていたりすると、たいていそういうところで人が亡くなっていた、ということがあるんです。

何故かというと、人が亡くなってしばらく時間が経つと遺体から出た体液が床にしみ込んでしまい、床もだめになるし壁紙にも臭いがしみ込んで張り替えなければいけなくなります。

なので、そこだけ新しいということは、明らかに何かがあったということです。

偶然そこだけリニューアルしたということも中にはあるのでしょうけれども、担当者に聞けば告知義務があるので、質問をすればリフォームの真相を教えてくれるでしょう。

 

賃貸物件を借りる際のテクニック 第1位

第1位は「敷金と礼金の取り戻し方」です。

一般的に敷金というのは、入居時にオーナーに預けて退去時には返ってくるものです。

礼金というのはお礼なので、オーナーさんに渡ります、というのは一般的な立て付けになっています。

2004年に東京都でガイドラインが出ています。このガイドラインには法定拘束力はないのですが、このガイドラインに沿ってお話をしていきますね。

このガイドラインでは、敷金と礼金の合計が仮に100万円だとします。その内敷金が20%、礼金が80%という割合になっているとガイドライン違反となります。

実は私も新婚当時、敷金20万円、礼金70万円の物件に住んでいました。よくよく調べたらガイドラインに違反していると判明したので簡易訴訟を起こしたんです。その結果、65万円ほど戻ってきました。ガイドラインに違反している、ということで。

敷金と礼金の合計額の75%以上の額を礼金として契約している場合は取り戻せるチャンスがあるので、気になった方は一度契約を見直してみた方がいいでしょう。

まとめ

・不動産屋で初めに出される3件程度の物件は契約しない方がいい。

・事故物件はホームページで確認し、また実際の物件に不自然なリフォームの痕跡がないかも確認する。

・敷金と礼金の合計の内、礼金の割合は東京都のガイドラインに目安が記載されているので、払い過ぎている場合は簡易訴訟で取り戻せることも。

 

次回のコラムは「不動産相続の絶対NG事項」。普段仲のいい身内同士でも揉めてしまうのが相続問題。

なるべく平和に分割できる方法はないのでしょうか。不動産鑑定士の目線から、相続のヒントについて飛松先生に詳しくお話を伺いました。