【暴行・性被害】弁護士 大山滋郎先生に聞く!
性的暴行か否か その判断は?
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「性的暴行」その線引きは
一方は合意があったと主張し、もう一方は合意なんてなかった、と主張した時。どう判断するのか、どういう証拠があるのか、というところが問題になります。
ビデオなどで録画されていればはっきりしますが、そういったものはなかなかありません。
そのような状況下でどのような判断がなされるのかというのは、とても難しい問題です。
酔っぱらってうろ覚えの場合は?
すごく難しいところですが、実際に起こることなんですよね。私も実際に刑事事件でも民事事件でも数件扱ったことがあります。
ただ、そのうち実際に刑事事件化したものは一件もありませんでした。
無理やり引きずってではなく、一緒にホテルにまで入っていった。その様子がホテルの入り口の防犯カメラの記録に残っていたり、または証人がいる。
つまり、無理やりではないという状況で刑事事件にまで至ったものはなかったんですね。
ただ、刑事事件にはならなくても民事事件になる、ということはあります。
男性が気を付けるべきこと
あとから裏切るようなことをすると、それは大問題になります。刑事事件になるかという話だと、穏やかにホテルにまで入っていった、というものに関してはさすがにありませんでしたが、そういうことはしないようにしましょう。
女性が気を付けるべきこと
昔は男性の部屋についていくということは、そういうことになるのは当然覚悟している、という言い方をしていた時代もありました。昭和の時代ですね。でも、今は令和です。
ただ男性の方は昭和の解釈で止まっていて、女性は令和の考え方をしている。
そこの意識の違いの中で行き違いが起きてしまうこともありますので、注意をすることが必要ですね。
次回のコラムは
「頼れる味方? 顧問弁護士とは」
「顧問弁護士」という名前を聞いたことはあるけれど、実際に何をしているかはよくわからないですよね。
そんな顧問弁護士について、大山先生に詳しくお話を伺いました。