税理士・箕村先生に聞く!「交通系ICカードで買った弁当を交通費で計上したら…やっぱりバレる?」
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交通系ICカードを使って弁当を購入。これは交通費として経費計上してもバレない?
僕は普段、電子マネーは「ICOCA」と「QUICPay」、「Edy」を使用しています。
交通機関で使用することがほとんどで、どうしても必要なものを買う時にコンビニなどで使う事はあります。
こちらを使って購入した弁当を経費計上してもバレないか、という質問ですが、「ICOCA」や「Suica」などの交通系カードは端末でお金をチャージして使用しますよね。1000円や2000円など、現金をチャージした後に領収書が出てきます。それを会社勤めの方は経理に提出して交通費の清算を行っているのではないでしょうか。
同時に、交通系のカードでは使用した履歴を印刷することも出来ます。そこには実際に利用した公共交通機関の経路、例えば「梅田」から「なんば」、「神戸」から「梅田」など、乗り降りした記録がしっかりと残されています。
また、交通系カードで購入したものも、カード会社によって表示の違いはあるかと思いますが、「物販」などの記載がされるでしょう。そういうものを併せて提出する会社も多いでしょうし、そこで交通費以外のものを使用したかどうかは簡単に調べることが出来ます。
突き詰めていけば何に利用したかはわかってしまうので、隠して申告したとしてもいずれバレてしまうでしょうね。
税務署にバレてしまうことも……。
交通系ICカードへ入金をした領収書が大量にあったんですね。10000円か5000円だったか、とにかくたくさんあったんです。そんなに電車やバスに乗ります?という話に当然なりますよね。
結局この方もふたを開けて見たらコンビニなど交通費以外のところで使っているということがわかりました。
この時は履歴の提出までは求められませんでしたが、やはり不自然だと気づかれますよね。その後このうち大体これぐらいは使っています、という説明をすることで済みました。車が無いから電車に乗る、というような背景がないと、不自然にチャージ金額が多ければやはりそこは見られます。
交通系ICカードの領収書や履歴は残しておくべき?
使用した内容が経費なのかプライベートのものなのか。それを証明しようと思うと、やはり領収書は履歴は必要になってきます。そういう意味では必要ですね。
僕が個人的にやっていることなのですが、交通系は交通手段として、買い物にはあまり使わないですね。
QUICPayやEdyに関しては、事業用はこっち、プライベート用はこっち、と分けるようにしています。その方が後々処理もしやすいですし、経費なのかそうではないのかというところが後日でも判断しやすいのでそうしていますね。
デジタル化に向けて
現在ペーパーレスに向けて世界は進んでいますが、なかなか完全デジタル化、ペーパーレス化というのも結局どうなるのでしょうか、というところですね。
ただ今は一家に一台パソコンがあり、一人一台スマートフォンも持つような時代ですから、電子化をすることで検索や調べ物がしやすくなったり、紙よりもデータの方が保存も便利だったり、というのはありますね。
ちなみに領収書の電子保存は本来であれば令和4年1月から施行の予定でしたが、2年延長がされて令和6年1月から電子帳簿保存法という法律が施行されます。
それに向けて、バレるバレないではなくて、モラルと共に正しい税務処理もしていかないといけませんね。トラブルにならないように気を付けておいた方が、自身の身を守るという意味でも良いのではないでしょうか。
まとめ
・交通系ICカードで旅費を清算する際、領収書を一緒に履歴を提出する必要がある会社も多い。
・あまりにチャージした金額と実際の行動が見合っていないと、税務署の調査で引っかかることも。
・事業系とプライベートの決済カードは分けておくと便利。
・電子帳簿保存法は2年間施行が延長され、令和6年1月から施行される。