【倒産】弁護士・濱野先生に聞く![破産申立て]書類作成と提出は個人でも可能?!

Q 破産申立てはどこの裁判所にすればよいのでしょうか。

A 原則的には、個人の債務者の方は、住所地を管轄する地方裁判所となります。例えば、大阪市内に在住の方は大阪地方裁判所、堺市に在住の方は大阪地方裁判所堺支部となります。法人でしたら、本店所在地を管轄する地方裁判所となります。

Q 具体的にどうやって申し立てるのですか。また、必要な書類とは?

A 破産申立書その他一式書類を裁判所に持参するか、郵送して申し立てます。
裁判所によって若干の差はありますが、破産申立書、債権者一覧表、財産目録、家計収支表、報告書などを作成し提出する必要があります。
また、これらの書類を裏付ける資料(住民票、法人登記簿謄本、借用証・請求書等の債権疎明資料、預貯金通帳の写し・保険証券の写し・車検証の写し・不動産登記簿謄本等の財産関係資料、源泉徴収票・給与明細等の収入関係資料、レシート等の家計支出関係資料、決算書類・税務申告書等の税務会計資料)を添付する必要があります。

Q 書類はどうやって作成すれば良いのでしょうか。

A 多くの裁判所では、決まった書式がありますので、そこに必要事項を埋めていく形で作成します。

Q 破産申立書にはどのようなことを記載するのですか。

A 各裁判所の書式にもよりますが、債務者の氏名・法人名、住所、生年月日等の基本的事項と、破産手続開始を求める旨、負債総額と債権者数等を記載します。

Q 債権者一覧表にはどのようなことを記載するのですか。

A 債権者の氏名・法人名、住所、電話番号、FAX番号、債権額、担保権の有無等を記載します。債権者一覧表に記載されていない債権者に対する債務は免責されませんので注意が必要です。

Q 財産目録にはどのようなことを記載するのですか。

A 債務者名義の財産の具体的内容を記載します。預貯金であれば、銀行名・口座の種類・口座番号・残高等を記入します。不動産であれば、所在・地番・地目・地積・種類・構造・床面積・固定資産評価額・担保権設定の有無等を記載します。車両であれば、車種、登録番号、車台番号、評価額等を記載します。

Q 家計収支表にはどのようなことを記載するのですか。

A 家計収支表は、個人の債務者の方の場合のみ作成します。裁判所の運用にもよりますが、原則として、申立て直近2か月分の世帯収入と支出を記載します。いわゆる家計簿と同じようなものです。給与明細やレシート、口座引落の通帳などを見ながら作成します。

Q 報告書にはどのようなことを記載するのですか。

A 個人の債務者の方の場合は、職歴や家族関係、破産に至った経緯、浪費やギャンブルの有無等を記載します。
法人の場合は、事業の内容、事業所の所在地、従業員数や解雇時期、事業停止時期、法人資産の保全状況、破産に至った経緯等を記載します。

上記の通り、記載事項はとても多く、債務を抱えた個人の方や法人の代表者の方が申立書類一式を自分で作成するのは困難であると思います。