【税金】富裕層への増税への布石!?財産債務調書

今回は「富裕層への増税への布石!?財産債務調書」というテーマについてお話をしていきます。

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財産債務調書とは?

財産債務調書とは、納税申告者が土地や建物、現預金や株などの資産をどれだけ保有しているかというのを調書にして提出するものです。 

以前日本では長者番付というものが発表されていました。全国納税額順位表、と正確には言うのですが、納税額が氏名と共に発表されていました。高額納税者ということで社会に貢献している、という顕彰の意味もありましたが、発表されることで第三者から「あの人はもっと所得があるはずなのに、載っていないということは不正を働いているのではないか」という通告を受け、調査に繋がるという側面もあったんですね。

財産債務調書が出来たのは、そういった昔からの流れを汲んでいる面もあると考えられます。

財産債務調書を提出しなければいけないのはどんな人?

現在財産債務調書を提出する義務があるのは、専門用語でいうと合計所得、いわゆる所得が2000万円を超え、さらに3億円以上の国内資産を持つ、または1億円以上の国外資産を持つ人、となっています。

令和四年度に財産債務調書制度の改正。ポイントは?

先ほども述べた通り、財産債務調書の提出義務が課せられているのは所得が2000万円を超え、かつ所有する国内資産が3億円以上、または外国に財産を1億円以上もっている人、となっています。

そこにプラスして、所得がなくても資産が10億円以上ある人、という条件も課されることになります。

財産債務調書に記載される「資産」とはどのようなものが含まれるのでしょうか。

土地や建物などの不動産ですね。こちらは自宅や投資不動産も含まれます。さらに株などの有価証券、貴金属、クルーザー、ありとあらゆる価値のあるもの、財産が対象です。

それらに対し、借入金などの債務関係も負の資産として記入します。

「骨董品」や「美術品」は対象?

贋作であればお金にならないと思うのですが、いわゆる本物の高級絵画であったり、骨董品などは対象になってくると思います。

財産債務調書制度、改正の目的は?

国外財産に対する課税の強化や、資産に対する課税、相続時の相続税がきちんと納付されるように国は力を入れているので、その前段階の情報把握なのだと思います。情報・資料集めの一環だと考えられますね。

これは僕の想像ですが、いずれマイナンバーと各々の財産債務をすべて紐づけすれば、番号を入力すれば一覧表が出てくるように完全把握される、そんな将来へ繋げるための全段階なのかなと思っています。

財産債務調書と相続、関連して気を付けないといけないことはありますか?

財産債務調書には様々な財産が記載されます。借入金も記載するのですが、万が一そこに載せていない財産があり、それを相続した、あるいは売却した、ということになると、申告が適正にされていないということになるかもしれません。そうなるとペナルティ、加算税というものが5%課せられてしまいます。余計な税負担を強いられるので注意が必要ですね。

視聴者の方へのアドバイス

資産をお持ちの方は特に気を付けて、適正に漏れなく記載して提出されるのがいいでしょう。

まとめ

・財産債務調書とは、所得が2000万円以上、資産が3億円、または海外に資産が1億円以上ある人に提出義務がある

・令和4年度に制度が改正され、上記要件に加えて「所得がなくても10億円以上資産がある」という要件も加えられる

・財産債務調書に記載される「資産」とは、不動産や貴金属、骨とう品や美術品などありとあらゆる「資産」である

・財産債務調書制度改正の目的は、国民の資産の把握のため、と推測される