【税金】インボイス制度で『消費税の革命』が起こります!

今回は「小学生にもわかるインボイス制度」ということでお話をしていきます。

インボイス制度とは

インボイス制度とは「適格請求書保存方式」のことです。事業者が発行する請求書や領収書に国が指定した税率などを記載した「適格請求書」を発行することが求められます。この「適格請求書」をインボイスと呼びます。

誰が使う制度なの?

インボイス制度の対象となるのは事業者です。個人事業主も法人も対象となり、支払う側、請求する側の双方に関係してきます。

こちらに関しては雇用されてはたらくサラリーマンの方にはあまり関係はないのですが、請求書の発行業務に関わる方は触れることもあるでしょう。

インボイス制度が始まるのはいつから?

令和5年、202310月からスタートすることになっています。現在は準備期間として、インボイス制度で使用する事業者ごとに割り振られる番号(インボイス番号)を税務署で発行してもらえる期間になっています。

この番号を使用して、対象の事業者は202310月からの適格請求書を作成することになります。

個人・法人を問わず事業主の方で現在消費税の納税義務者となっている方は自動的にインボイス制度の対象者となりますので、2023年の10月までに番号を発行してもらう必要があります。

インボイス制度の対象者・非対象者の違いはどこにあるの?

先ほど「現在消費税の納税義務者」である方はインボイス制度の対象だとお話ししました。

インボイス制度の対象になる、ならない、という区分は事業の売上金額に関係します。

2年前の売上が1000万円以上となる、つまり「消費税の納税義務者」になるとインボイス制度の対象となります。

インボイス制度を導入しないと不利なことは起こるの?

現在は事業者の発行する請求書に基づいて支払いをする側は、消費税の申告をします。その中で自分のところの売上として預かっている消費税、実際に支払った消費税の差額を、決算期もしくは確定申告時に収めることになります。

インボイス制度では、請求書や領収書に課税業者のインボイス番号が記載され、その番号を入力することになります。該当する番号の請求書に関しては、自社の売上から支払いをした経費の計算上消費税、いわゆる課税Cとして税金を計算する時に控除が出来る、という手続きを踏むことが可能です。

インボイス番号のない請求書や領収書に関してはその控除が出来ない、ということになるので、支払い側の税負担が今までよりも増えるのではないか、という懸念があります。

インボイス制度を導入事業者と未導入事業者では消費税がどう変わるの?

例えば売上が2000万円あり、そのうち経費が1000万円あるとします。この経費の請求先が全てインボイス番号を発行している事業者のものであれば、その差額1000万円の10%とすると、消費税は100万円となり、その金額を納める必要があります。

次に、同じように売上が1000万円あり、そのうちの経費は500万円がインボイス番号を発行している適格請求書のもの、残り500万円はインボイス制度にかにゅうしていない事業者へのからの請求書だとします。

そうすると消費税の計算は、売上1000万円に適格請求書ではない分の500万円を足し、2500万円の10%となり、150万円となります。

前者の消費税は100万円、後者の消費税は150万円と、後者では50万円事業者の税負担が増えるということになります。

今まで消費税を納税されていた事業者からすると、支払先によって控除が出来なくなってしまうので、税負担感が大きくなります。

そして今まで納税義務のなかった事業者の方は、消費税を乗せて請求してそれが売上に入っていました。免税業者として納めていなかった、いわゆる益税になっていたんですね。

今後は取引相手から消費税分の値引き交渉や、インボイス対象ではないことから取引先から外れてしまうのではないか、などの不安も巷では言われています。

まとめ

・インボイス制度の「インボイス」とは、インボイス番号や定められた税率などが記載された「適格請求書」のこと。

・インボイス制度がスタートするのは202310月。現在は適格請求書に必要なインボイス番号の発行を税務署で行っている。

・インボイス制度の対象となる区分は「消費税納税者」であるかどうか。その判断は2年前の売上が1000万円以上かどうかで決まる。

・請求先がインボイス制度を導入している、していないという違いで負担する消費税の金額が変わってくる。

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