離婚でもめている間の生活費ってどうなるの!?夫に請求できる!?離婚への不安を解消したい!!何でも答えてくれるミカタ!弁護士濵野裕司先生に聞いちゃいました!

オンナのミカタチームのミステリーハンターのまきちゃんです。
みなさま、メリークリスマス!
10年近く仏教の学校にお勤めしていたので、クリスマスは関係ないと母にいじられていた、まきちゃんです。

あと、数時間ステキな時間をお過ごしください。

 

私も30歳を半分も過ぎると、周りにも既婚者が増えてきます。結婚して10年にもなろうかという人もいますね。
結婚もあれば、離婚の話もあります。でも、離婚の場合は事後報告なことが多く、あまり深くその話をすることは経験上ありません。

そこで、気になった疑問を強力なミカタの弁護士濵野裕司先生にぶつけてみました!

その疑問とは!?

「このご時世、共働きよね」という声も多いですが、
私の周りでは、夫がバリバリ働いて、妻がパートもしくは主婦という人が少なからずいます。

では、そういう家庭の人が「離婚」ということになって、経済的に独立できるまでの猶予があればいいですが、
そのような猶予もなく離婚」となれば、どうなってしまうのでしょう!?

さらに、離婚の話し合いがうまくいかず、時間がかかってしまった場合、
その間の生活費裁判費用など、自分で負担しなければならないのでしょうか!?
そのことが不安で離婚を切り出せないという人もいるかもしれません。

そのあたりを濵野裕司先生に聞いてみましょう!!

揉めている間の生活費はどうなる!?

まきちゃん
「主婦の方が、離婚でもめている間の生活費はどうなりますか?

 

濱野裕司先生
「離婚問題でもめて夫が生活費を支払ってくれない場合、離婚が成立するまで又は同居を再開するまでの間の生活費を
夫に請求することができます。この生活費のことを法律用語で『婚姻費用分担金』といいます。」

 

まきちゃん
「請求すれば必ず支払われますか?」

 

濱野裕司先生
「夫婦で話し合って合意すれば普通の人であれば支払うだろうと思います。
話し合いがまとまらない場合は、生活費を請求する調停を申し立てることも可能です。
調停で合意が成立すれば、強制力があります。調停が成立しなければ審判に移行し、家庭裁判所が支払を命じてくれます。
それでも支払わない場合には、給料や預金の差し押さえも可能です。」

 

まきちゃん
「払えなければ、払わなくていいのですか?」

 

濱野裕司先生
支払い義務はありますが、財産や収入がなければ現実には取れないということになります。」

 

まきちゃん
「ありがとうございます。」

最後に

生活費のことを「婚姻費用分担金」というんですね。一応、離婚するまでの生活費は法律では守られているようです。
ただし、夫側の状況や財産の状況によって、実際の支払いが可能かどうかはわからないという側面がありますね。
離婚前で夫に興味を失っていてもしっかりタイミングを見極めて行動することが大事ですね。