教えて!濵野裕司弁護士 薬機法66条改正 インフルエンサー活動をする上で注意することは?

チーム オンナのミカタ

ハンドメイド作家でライターのSatoです。

 

節約主婦が見逃せない懸賞やポイ活、それとおなじくらいお手軽にできるインフルエンサーやモニター活動もSNSの普及とともに需要が高まっています。

 

インフルエンサー、モニター活動とは?

企業から商品やサービスを提供していただき、その使用感や感想を企業へフィードバッグしたり、SNSに投稿してPRしたりすること。

今は、モニターに応募できるサイトや、インフルエンサーと企業を仲介してくれるサイトなどだれにでも簡単にできる機会があり、アンケート回答やSNSアップという条件のもと、発売前の商品や新商品がお試しできたりと魅力的な面もあります。

私が気になっていたのは、薬機法。

法を守ってインフルエンサーとして活動するためにも、濵野 裕司弁護士に聞いてみました!

薬機法66条

Sato;

私は、化粧品などを企業からいただいて、SNSでその使用感を投稿しPR活動するインフルエンサーをしているのですが、少し前に、薬機法が改正されたと聞きました。そのことについて教えてください。

濵野 裕司弁護士;

はい。薬機法66条は、

「何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。」と規定しています。

「何人も」とは、医薬品等の製造販売業者だけでなく、一般人も含みます。また、「広告し、記述し、又は流布してはらない」とありますので、広告だけでなく、単なる感想としての記述であっても、それが虚偽又は誇大であれば、違法となります。

Sato;

どんな記述がOKで、またNGなのか、薬機法が改正してからは特に気がかりだったんです。

 

濵野 裕司弁護士;

基本的に個人の感想として述べる分には、虚偽又は誇大でない限り、「表現の自由」として許される余地はあります。ですが、企業から商品を提供されてPR活動をするということは、企業の広告の一つとして請け負っているということ。いちインフルエンサーであれ、企業の一員として活動をしていると見られるので、その意識をもつことが大切です。

Sato;

企業の一員という気持ちで、企業の広告の一つという認識、責任をもってですね。

 

どんなことを満たすと広告に該当するのか調べてみました。

広告の三原則

1.顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昴進させる)意図が明確であること。

2.特定医薬品等の商品名が明らかにされていること。

3.一般人が認知できる状態であること。

 

濵野 裕司弁護士;

医薬品や化粧品に関して、「消費者を誤解させてはだめですよ」という意味で取り締まりが厳しくなりました。

 

Sato;

企業の広告としてPRする場合も、個人的な感想を述べる場合も大前提として、消費者の誤解を招くような虚偽や誇大な表現には注意が必要ということですね。

逆の立場で、私が広告をみて化粧品を購入したときに、実際その通りでなかったらがっかりしちゃいますものね。

 

手軽にできるモニター、インフルエンサー活動ではありますが、あやふやでちょっと不安だった薬機法について濵野 裕司弁護士に教えていただき、勉強になりました。

身近なことでも、法律にかかわっていることってたくさんありますよね。

専門家の先生に相談できてすっきりです。ありがとうございました!